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善い行いの町

ハートのロゴ善行町内会 会則

(名称及び事務所)

第 1 条

この会は善行町内会(以下「この会」という。)と称し、 事務所を会長宅に置く。

(組織)

第 2 条

この会は区域内に住居する世帯を単位として入会したもので組織する。

(目的)

第 3 条

この会は民主主義の精神に基づき地域住民相互の親睦と福祉の増進をは かることを目的とする。

(事業)

第4条

この会は前条の目的を推進するため部を置き, 次の 事業を行う。

(1)総務部

総会, 役員会, 部長会の開催, 広報活動, その他,他の部に属さないこと。

(2)防犯部

防犯及び街灯の維持管理等に関すること。

(3)交通安全部

交通安全対策に関すること。

(4)生活環境部

環境衛生及び美化に関すること。

(5)社会部

住民福祉の増進と児童の育成に関すること。
善行地区社会福祉協議会に関すること。

(6)文化部

文化,体育及レクリエーション等に関すること。

(7)防災部

防災に関すること。

2. 第2条に定める世帯に死亡があったときは金品を贈呈する。

(役員)

第5条

この会に次の 役員を置く。

(1)会 長 1名

(2)副会長 2名

(3)会 計 2名

(4)部 長 7名

(5)組 長 若干名

(6)監 事 2名

2.前項第4号役員に副部長を置くことができる。

(役員の選出)

第6 条

前条の役員は次の方法により選出する。

(1) 第5号役員を除く役員は選考委員会で内定し総会に報告承認を得る。
ただし2項役員については部長会で任命することがだきる。

(2) 前号の選考委員には同条第3号に規定する組長の互選により5名以

(3) 組長は組の構成員の互選とする。ただし1号による選出された役員 はこれを兼ねることができない。

(役員の任期)

第7 条

前条第1号に該当する役員の任期は2年、同条第3号に該当する役員は1年とする。ただし、再選することができる。

(役員の任務)

第8 条

1. 会長はこの会を代表し、会務を処理する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理す

3.会計は、会長の命により経理事務を処理する。

4.部長は部を代表し部の事業を企画立案するほか、この会の運営にあたる。

5.組長は組を代表し構成員の連絡調整をするほか、いずれかの事業の 推進にあたる。

6.監事は毎年1回以上会計監査を行い、その結果を総会に報告しなけ ればならない。

(役員相互の協力)

第9条

第5条第6号に規定する役員を除き相互に協力しなければならない。

(組織)

第10条

この会の円滑な運営をはかるため区域内に組を置く。

(会議)

第11条

1.会議は総会、 役員会、 部長会とする。 ただし総会は書面または口頭委任による代理権を行使することができる。

2. 役員会は第5条第1号から第5号の役員で構成する。 この役員会に出席できない組長があるときは代理者を出席させることができる。

3. 部長会は第5条第1号から第4号の役員で構成する。

第 12 条

1.総会は定例総会と臨時総会とする。

2. 定例総会は毎年1回、 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、 または第2条に定めた世帯の3分の1以上の請求があったとき会長はこれを招集する。

3. 議長は総会で選出する。

第13 条

(1) 会則の改廃

(2) 予算、決算の決定

(3)事業計画及び事業報告の承認

第14 条

役員会は毎月1回以上会長が招集する。

第15 条

次の事項は役員会で審議する。

(1)総会に提出事項

(2)部長会の企画立案事項

(3)その他役員会で必要と認めた事項

第16条

部長会は必要により会長が招集する。

第17条

次の事項は部長会で審議する。

(1)各部の事業計画及び実施計画

(2)その他部長会で必要と認めた事項

第18条

1. 会議はすべて二分の一以上出席がなければ開くことができない。

2. 議事は出席者の過半数で決し、 可否同数のときは議長が決する。

(会計)

第19条

この会の経費は次の収入をもってこれに充てる。

(1)会費は第2条に規定する世帯について月額20 0円とし、担当する組長が徴収してあらかじめ定めた日に会計に納入する。

(2)補助金または助成金

(3)事業収益金

(4)寄付金またはその他の収入

第20条

この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

付則

この会則は昭和43年4月1日制定し施行する。

この会則は昭和45年4月1日から施行する。

この会則は昭和49年4月1日から施行する。

この会則は昭和53年4月1日から施行する。

この会則は昭和59年4月1日から施行する。

この会則は昭和60年4月1日から施行する。

この会則は平成4年4月1日から施行する。

この会則は平成22年4月1日から施行する。